11月第4週の振り返り

11月第4週(11/18-11/24)

フランス法文献講読

契約の自由は絶対的(absolu)なものではなく、締結を強制される契約がある(保険など)が、契約としての性質を妨げられるわけではない。とはいえ契約の相手方も、締結することも定められている(=意思が存在しない)契約は自由が見当たらず、ほぼ契約とは呼べないのではないのではないか、とはパスカル・アンセル教授談。

担保物権

抵当権が実行されると競売にかけられるが、時間がかかりまた落札額が評価額を下回ることがあるため、代わりに抵当直流れの特約といって所有権を直接移転することができる。

不動産譲渡担保は設定時点で所有権が移転するのでこれとは異なる。しかし不動産譲渡担保も弁済期到来までは実質的に設定者が所有者としての権限を保持する(登記上は移転)。弁済を行うと目的物の権利を取り戻すことができ、これを受戻しと呼ぶ。しかし、弁済期到来後に担保権者(債権者)が不動産を処分した場合は当然受戻すことができない(なにしろ期日までに弁済していないので)だけでなく、弁済後の譲渡であっても登記を戻さなければ第三者に対抗できない。

並列プログラミング・法医学

残念ながら休講であった。

セキュアプログラミング

扱われていた多くの事柄は現代的なフレームワークでは対策が組み込まれており、開発者が作成する部分に起因する欠陥といえばセッション固定攻撃、クリックジャッキングあたりであろうか。自らのサイトが直接攻撃にさらされるだけでなく、正常な遷移と誤認させるために利用されうることも意識する必要がある。