12月第2週(12/9-12/15)フランス法文献講読préjudice(損害)とdommage(侵害された事実)は異なる概念であるとアンセル教授は述べる。日本法においては特異な相続肯定説がとられており、死亡によって生じた損害賠償請求権(逸失利益)が被害者本人から相続人に相…
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